◆ 出会い講座コンテンツ ◆
出会い系規正法が施行されて、まっとうに運営されている出会い系業者さんはだいたい
法に準じた対策をうたれて、存続していますね。あとは女性も出会い系に証明書を提出してまで
どれだけ登録してくれるかってことですよね。
今回の出会い系の締め出しに平行して、昨年の秋頃から一大ブームになってるのが婚活ブームです。
今では、堂々と婚活中といっている女性も多くみられ、こっそり誰にも言わず、結婚情報サイトに
登録し、お相手を見つける時代ではなくなったようです。
当然のことながら、婚活といってはみるものの、実際にはかなりライトな出会いも求めている
ケースも多くなり、今や出会い系よりも手軽に出会えるという事で、婚活サイトを使っているかたが
増えてきているようです。
しかしながら、結婚情報サイトって初期の登録料などが不明瞭だったり、10万円以上の料金が
かかったりと、かなり出費のかさむサービスだと認知されており、まだまだ敷居が高いイメージが
ありました。
しかし、最近では「結婚情報サイト」と「出会い系」の中間部分の婚活サイトがブームと
なっており、その選択肢も随分と広がりました。
以下の「失敗しない婚活ガイド」など比較・評価サイトもでてきておりますので、
色々参考にして、今あるライトな婚活にあなたも参戦してみてはいかがでしょうか。
管理人も出会い系一辺倒でしたが、こちらはかなり参考になりました。
⇒失敗しない婚活ガイド
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最盛期で1日1億アクセスともいわれた巨大無料サイトでお台場などでも
広告をだしていた出会い系がなぜ??
そうです。このサイトでも紹介していた改正出会い系規正法にて未成年の使用を
防ぐため、事前に年齢を確認できる書類・データの提出が義務付けられたため、
もともと登録を必要としなかったスタービーチはこのあおりをもろにくらった格好です。
最期の方に関しては、スタビも同業のあらしや広告目的の書き込みが目立ち
使いづらいサイトへと変貌していきましたが、元祖無料で出会える出会い系として
一時代を築いたことは周知の事実です。
確かに援助交際や誘拐など犯罪を引き起こす誘引としてこのサイトを代表とする
出会い系が使われたこともあると思います。
しかし、逆に純粋に出会いを求め、スタービーチ経由で付き合ったり、結婚したり
した人もかなり多いと思います。(出会い系で知り合ったとは友達・親・親戚にはいえませんから)
功罪ともに大きかった出会い系文化の衰退の一歩として後世に名を残すサイトじゃ
なかったでしょうか。
何年後かにあの時代はよかったなどといわれる日もくるんじゃないかなとふと
考えさせられてしまう出来事でした。
なんとか年齢認証を提出する方法を見出し無料で運営している(広告はありますよ)サイト達
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出会い系サイト規制法施行規則の改正が決定しました。
法改正に伴い、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則」が改正され(以下「新規則」といいます。)平成20年12月1日から施行されます(児童でないことの確認方法を改正する部分については、平成21年2月1日から施行されます。)。以下、新規則のポイントを解説します。
☆平成20年12月1日施行分
○ 出会い系サイト事業の届出に関する手続(新規則第1条及び第2条)
事業開始、事業の廃止等に係る届出について、届出書の様式、提出先、提出時期等が規定されました。
事業開始の届出における添付書類として、住民票の写し、成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書等が規定されました。
事業開始の届出事項である業務の実施の方法に関する事項(新法第7条第1項第6号)として、出会い系サイト事業のURL等が規定されました。
○ 児童による利用の禁止の明示方法(新規則第3条)
電子メールによる広告又は宣伝では、当該電子メールの表題部に、児童が当該出会い系サイト事業を利用してはならない旨の文言が表示され、又は「18禁」と表示されるようにすることとされました。
○ 出会い系サイト事業者に対する監督措置に関する手続(新規則第7条から第11条まで)
指示、停止命令、処分移送通知等に関する手続が規定されました。
○ 登録誘引情報提供機関(新規則第12条から第19条まで)
登録誘引情報提供機関について、登録に係る申請書の様式、添付書類等が規定されました。
誘引情報提供業務の実施基準として、
* 誘引情報提供業務に用いる通信端末機器の機能に支障が生じた場合において、速やかに、当該支障を除去するための措置を講ずること。
* 誘引情報提供業務に通算して6月以上従事した経験を有すること等一定の条件を満たした者が常時誘引情報提供業務に従事すること。
* 誘引情報提供業務が専任の管理者による管理の下で行われること。
* 誘引情報提供業務の適正な実施の確保に関する業務方法書その他の文書に記載された事項に従って誘引情報提供業務を実施すること。
* 禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報を出会い系サイト事業者に提供する場合において、その日時並びに当該情報の内容及びその送信元識別符号の記録を作成し、その作成の日から1年間保存すること。
* 誘引情報提供業務に関して知り得た情報を、正当な理由なく、誘引情報提供業務の用に供する目的以外に利用しないこと。
が規定されました。
登録誘引情報提供機関の業務の実施に係る報告として、3月ごとに、その期間内に事業者に提供した情報の件数その他の誘引情報提供業務の実施状況を、遅滞なく、国家公安委員会に報告しなければならないこととされました。
☆平成21年2月1日施行分
○ 児童でないことの確認の方法(新規則第5条)
出会い系サイト事業者が行う児童でないことの確認は、
(1) 運転免許証その他の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日を証する書面の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日、当該書面の名称及び当該書面を発行し又は発給した者の名称に係る部分の提示、当該部分の写しの送付又は当該部分に係る画像の送信を受ける方法
又は
(2) クレジットカードを使用する方法その他の児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受ける方法
によることとされました。
また、あらかじめ上記の方法により児童でないことの確認を受けた異性交際希望者に対し識別符号を付与している場合は、それ以降の利用の際に当該識別符号を送信させる方法により児童でないことの確認を行うこととされました。
さらに、識別符号の付与に関する事務については、一定の者に委託することができることとされました。
上記にかかわらず、事業者が異性交際希望者に対し、
* 異性交際希望者が特定情報(ア異性交際希望者と他の異性交際希望者が出会うために指定する日時及び場所に係る情報並びにイ住所、電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報をいう。以下同じ。)を書き込めるようにする役務
* 異性交際希望者が他の異性交際希望者に係る特定情報を閲覧できるようにする役務
* 異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して他の異性交際希望者に特定情報を伝達することができるようにする役務
のいずれについても提供しない場合は、
(1) 異性交際希望者に対し、インターネットを利用してその年齢又は生年月日を送信するよう求め、当該年齢又は生年月日により当該異性交際希望者が児童でないことを確認する方法
又は
(2) 異性交際希望者に対し、インターネットを利用して児童でないかどうかを問い合わせ、その回答により当該異性交際希望者が児童でないことを確認する方法
で足りることとされました。
=======================================
ようは風俗店のようにちゃんと運営元を警察庁に届け出て、ワンクリック詐欺などの犯罪を
なくす事が目的なんでしょうね。
あと、今回の改正の目玉はなんといっても未成年者の排除義務が生じるということでしょうか。
これが施行されると、出会い系を使う場合は身分証の提示もしくはクレジットカードの登録など
かなり面倒な作業がユーザーに生じてしまうようです。
男ならそれでも登録しようとすると思いますが、女の子はそこまでして出会いを求めるのかどうか。。
ちょっと怪しそうな出会い系サイトさんは女性が激減するでしょうね。
法改正に伴い、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則」が改正され(以下「新規則」といいます。)平成20年12月1日から施行されます(児童でないことの確認方法を改正する部分については、平成21年2月1日から施行されます。)。以下、新規則のポイントを解説します。
☆平成20年12月1日施行分
○ 出会い系サイト事業の届出に関する手続(新規則第1条及び第2条)
事業開始、事業の廃止等に係る届出について、届出書の様式、提出先、提出時期等が規定されました。
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指示、停止命令、処分移送通知等に関する手続が規定されました。
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登録誘引情報提供機関について、登録に係る申請書の様式、添付書類等が規定されました。
誘引情報提供業務の実施基準として、
* 誘引情報提供業務に用いる通信端末機器の機能に支障が生じた場合において、速やかに、当該支障を除去するための措置を講ずること。
* 誘引情報提供業務に通算して6月以上従事した経験を有すること等一定の条件を満たした者が常時誘引情報提供業務に従事すること。
* 誘引情報提供業務が専任の管理者による管理の下で行われること。
* 誘引情報提供業務の適正な実施の確保に関する業務方法書その他の文書に記載された事項に従って誘引情報提供業務を実施すること。
* 禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報を出会い系サイト事業者に提供する場合において、その日時並びに当該情報の内容及びその送信元識別符号の記録を作成し、その作成の日から1年間保存すること。
* 誘引情報提供業務に関して知り得た情報を、正当な理由なく、誘引情報提供業務の用に供する目的以外に利用しないこと。
が規定されました。
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☆平成21年2月1日施行分
○ 児童でないことの確認の方法(新規則第5条)
出会い系サイト事業者が行う児童でないことの確認は、
(1) 運転免許証その他の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日を証する書面の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日、当該書面の名称及び当該書面を発行し又は発給した者の名称に係る部分の提示、当該部分の写しの送付又は当該部分に係る画像の送信を受ける方法
又は
(2) クレジットカードを使用する方法その他の児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受ける方法
によることとされました。
また、あらかじめ上記の方法により児童でないことの確認を受けた異性交際希望者に対し識別符号を付与している場合は、それ以降の利用の際に当該識別符号を送信させる方法により児童でないことの確認を行うこととされました。
さらに、識別符号の付与に関する事務については、一定の者に委託することができることとされました。
上記にかかわらず、事業者が異性交際希望者に対し、
* 異性交際希望者が特定情報(ア異性交際希望者と他の異性交際希望者が出会うために指定する日時及び場所に係る情報並びにイ住所、電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報をいう。以下同じ。)を書き込めるようにする役務
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